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■貨物運送事業者が行なう一時保管の適正化について■ - 2005.05.26(木) 14:21:47 [投稿者:総務課長 鹿野] |
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今般、総務省神奈川行政評価事務所により、トランクルームサービス事業について、倉庫業者の指導監督に関する行政評価及び監視が実施され、一部の貨物運送事業所について、一時保管と称して増改築時等に伴う長期間(数ヶ月〜数年)の家財保管を行っている者が確認されたところである。貨物自動車運送事業において運送契約に基づき貨物の一時保管を行うことは、本来業務である運送に付随する行為として一般的に認められているところであるが、上記のように数ヶ月を超えて長期間にわたり貨物の保管を行うことは一時保管とは言い難く、また、こうした貨物の保管を登録倉庫以外の場所で行うことは適切な貨物の保管及び防犯の観点からも適当でないと考えられる。以上のように、倉庫業の登録をしていない施設において一時保管と称して数ヶ月を超える貨物の長期保管を行うことは、倉庫業法に規定する貨物の寄託に該当する恐れがあり、適当でないと考えられることから、消費者保護を図る観点から倉庫業法の規定遵守を図って頂きたい。 |
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