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「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について

昨年末以降の大雪により、関越道、北陸道等において多くの大型車両が立ち往生したことにより大量の車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ、摩耗した冬用タイヤの雪道での使用を抑止するため、本日付けで、国土交通省より下記のとおり、関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。

 

 

 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について

 

 参考:国土交通省報道発表(令和3年1月26日)

  冬用タイヤの安全性を確認することをルール化しました

  ~雪道では、使用限度を超えた冬用タイヤの使用は厳禁です~


 

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