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「大阪府生活環境の保全等に関する条例(流入車規制)」の一部改正について

 大阪府では、平成21年1月から、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」(以下、「本条例」といいます)に基づき、トラック、バス等の流入車規制(運行に関する規制)を実施しています。
 流入車規制について、これまで事業者や関係団体、行政等の取組により排出ガスの基準を満たさない非適合車の流入割合が1%未満となるなど、大きな効果が得られました。ステッカー制度をはじめ事業者に課してきた義務のうち、目的を達成したものについては終了もしくは緩和とし、本条例及び同条例施行規則の一部を改正しました。

 

 主な改正内容及び改正理由は以下のとおりです。


①適合等標章(ステッカー)の表示義務について終了します。。
 ステッカーの交付請求及び適合車への表示は不要となります。
 なお、現在貼付しているステッカーについて返却は不要になります。
 (貼付したままでも問題はありません。)

 ※なお、流入車規制は継続されます。

②対策地域内において、荷主等による車種規制適合車等の使用のための措置について一部終了します。
 運送委託の際の適合車等の使用の求めを終了します。
 物品の販売等をする者への使用の求めは継続します。
 また、荷主等に課せていた確認・記録の義務は終了します。

③特定運送事業者、特定荷主等及び特定旅行業者による措置等の報告について終了します。
 毎年大阪府知事に提出いただいていました措置等の報告は不要となります。


詳細については、大阪府ホームページをご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kotsukankyo/ryuunyuu/ryuunyukiseikaisei.html

 

[投稿者:事務局]